8-03 競漕規則

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第八章、第三項。タイトルは、競漕規則の要点 です。 時間は約十一分です。

日本ボート協会の「競漕規則」は、協会のウェブサイトに掲載されています。ここでは、主要部分を紹介します。なお、各条のあとのサブタイトルは、このマニュアルでつけたものです。

日本ボート協会競漕規則。
第九条、バウボール、救命具について。
すべての競漕艇は、テイシュに直径四センチメートル以上のゴムまたは類似の材質で、かつ中空でない白色のボールを取り付けなければならない。

第十条、競漕種目と競漕距離について。
一、大会で行われる競漕種目、距離及び競漕艇の重量は別表のとおりとする。ここでは表は省略します。
艇の重量にはシート、リガー、クラッチなどの通常設備の他。中略。オール及びバウナンバーは含まないものとする。
二、規定の重量に満たない艇は競漕会にシュッソウすることはできない。ただし、おもりを積載固定し、艇の重量を満たす処置をしたときは、競漕会にシュッソウすることができる。
三、艇計量の結果、規定の重量に満たなかった場合は、そのクルーをそのレースの最下位とする。中略。もしそのクルーが同じ種目の次のレースに再度重量不足の艇でシュッソウした場合は失格とする。以下略。

第十七条、レース間隔について。
各レースは、同一種目の次の第一レースが始まる二時間以上前に終了していなければならない。

第二十二条、水泳について。
漕手、舵手は水泳ができることを原則とする。

第二十五条、舵手の体重について。
シェル艇の舵手の体重は、ユニフォームを含め男子は五十五キログラム以上、女子は五十キログラム以上とする。 これに満たない者は、規定の重量に達するため、その最も近い場所に最大限十キログラムのデッドウェイトを置かなければならない。 計量は、シュッソウ日毎かつシュッソウ種目毎に各自の最初のレースの二時間前から一時間前までに行う。

第二十七条、補欠について。
すべてのクルーは、同一団体に選手登録されている者であれば、漕手の半数までと舵手を代えることができる。この場合、交代者の氏名、シート、交代の理由等を記入した責任者の署名のある文書によって、当該競漕開始一時間前までに競漕委員会に届け出なければならない。以下略。

第二十八条、シュッソウ以降のメンバーの変更について。
競漕に一度シュッソウしたクルーは、その後にメンバーを代えることはできない。 ただし、選手本人の急病又は負傷あるいは選手本人に重大な理由が生じ、競漕委員会の承認を得たときはこの限りではない。

第二十九条、棄権について。
棄権するクルーは、責任者の署名のある文書によって、当該競漕開始一時間前までに競漕委員会に届け出なければならない。 なお一度届け出た棄権は取り消しを認めない。無届けで棄権した場合、競漕委員会は、当該クルー、その所属団体並びにその加盟協会に対して適切な処置を行うことができる。

第三十条、ユニフォーム、ブレードカラーについて。
一、クルーは、シュッソウに際し統一したユニフォームを用い、不ぞろいな服装をしてはならない。
二、シュッソウするクルーは、あらかじめ届け出たブレードカラー、デザイン及びマークのオールを使用しなければならない。
ただし、競漕委員会の承認を得たときはこの限りではない。 本条に違反した場合、競漕委員会はそのクルーを除外とすることができる。

第三十二条、回漕クルーについて。
競漕中、回漕するクルーは競漕水域の外側で、競漕の百メートル手前から競漕が通過するまで停止していなければならない。 回漕中に本条に違反して警告を受けたクルーは、フォルススタートが一度あれば除外とする。以下略。

第三十四条、到着申告などについて。
一、シュッソウクルーは、発艇定刻二分前までに所定の発艇位置に着かなければならない。 本項に違反したクルーには警告を与え、フォルススタート一回で除外とする。
二、やむを得ない理由により遅延するクルーは、あらかじめその理由を最寄りの審判員に申し述べ、審判長の許可を得なければ失格とする。
三、発艇員は発艇定刻に到達していないクルーを待つことなく発艇することができる。この場合、そのクルーを失格とする。

第三十六条、発艇号令について。
発艇員は赤旗と鐘を携行し、各艇が発艇準備を完了したことを確認したのち、次のいずれかの号令を下して発艇の合図とする。
一、発艇員はレーン順にシュッソウクルーの名前を呼んで、ロールコールを始める。ロールコールの後「アテンション」のヨレイを発し、明瞭な間をおいて赤旗を挙げ、さらに明瞭な間をおいて「ゴー」の発艇号令を発すると同時に赤旗を振りおろす。
二、中略。
いずれの場合も、ひとたびロールコールが始まったら、各クルーは艇の方向を定めなければならない。
補足です。視覚障害の場合は、ゴーの声がスタートのタイミングとなります。時間的な遅れについては心配要りませんが、雑音での「聴き逃し」がないように注意しなければなりません。

第三十七条、フォルススタートについて。
線審は、フォルススタートを認めたときは、競漕を中止させるため、直ちに赤旗を振って発艇員及び主審に知らせなければならない。 発艇員及び主審は、フォルススタート、または発艇が正常に行われなかったと認めたときは直ちに鐘を鳴らし、かつ赤旗を振って競漕を中止させなければならない。 同一競漕で二度フォルススタートを犯したクルーは、その競漕から除外とする。

第三十八条、レースの成立について。
中略。 競漕に参加した全艇が決勝線を通過したのち、その競漕が正常に行われたと認めたとき、主審は遅滞なく白旗を掲げて、その旨を判定員に知らせなければならない。
競漕中に問題があり、その競漕が正常に行われなかったと認めたときは、主審は赤旗を掲げて、その内容を判定員に告げなければならない。

第三十九条、レーン侵害、妨害の禁止について。
一、競漕中、各艇は自己のレーンを進行しなければならない。他のレーンを侵害したり、他艇を妨害してはならない。 本項に違反して自己を有利にしたと認められた場合は、主審の決定に従わなければならない。
二、同一所属団体の複数のクルーが同一競漕にシュッソウし、その内の一艇が悪意で他艇に接触した、又は他艇を妨害した、と見なした場合、主審は、その所属団体の当該レースに参加していた全クルーを除外とし、必要な場合はその全クルーの失格を審判長に具申する。

第四十三条、接触・妨害時の処置について。
接触あるいは妨害のとき、主審の処置は次のいずれかによって行われる。
一、競漕の結果に全く影響を及ぼさないごく軽微なもの、と判断した場合は不問に付する。
二、競漕を続行させて、その着順に従って順位を決める。 ただし、接触の原因を引き起こしたクルー、他艇を妨害したクルーは競漕から除外とする。
三、接触の原因を引きおこしたクルー、他艇を妨害したクルーを除外として、他のクルーに再競漕を行わせる。

第四十五条、競漕中の損傷の自己責任について。
競漕に参加したクルーは、競漕中に受けた損傷を理由に競漕の延期、又は無効を主張することはできない。
補足です。二千十三年の改訂で、いわゆる百メートルルールは廃止されました。

第五十七条、伴走、随伴艇、無線と拡声器の禁止について。
一、競漕委員会の許可なく、大会の期間中、コースに沿いクルーに伴走してはならない。
二、競漕中、クルーは審判長の許可なく、自己に関係のある船艇を競漕に随伴させてはならない。
三、競漕中、無線装置や拡声器で、岸からクルーに助言や指示をしてはならない。
本条に違反した場合、競漕委員会及び審判長は適切な処置を行う。

第五十九条、厳禁事項について。
次の事項は厳禁する。
一、艇内に無線通信機器を持込むこと。
二、水の天然の状態を変化させるような化学物質を使用すること。
三、ドーピング。
競漕委員会は、本条に違反したクルーを失格とし、そのクルー、所属団体並びに加盟協会に対し適切な処置を行う。 ドーピングテストを拒否した場合も同様とする。

第六十二条、異議申し立ての裁決について。
競漕に関し、クルーより審判に対しての異議の申し立ては、当該審判、又は審判長が裁決する。 異議はやむを得ない場合を除き、上陸以前にクルーから審判に申し出で、その後直ちにその所属団体の代表者より異議の要旨をしたためた文書を提出しなければならない。
補足です。異議があるときは、上陸前にアピールしなければなりません。

以上で,「競漕規則とその解説」を終わります。